2019-05-21 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
形式的に治療、教育プログラムを受講し、引取りを強く要求するような例もございます。 そのようなことを踏まえ、教育的なプログラムが有効な例もあれば、そうではない例、その両方を見据えて対応すべきだというふうに思います。また、母子が加害者から離れることを助けるべき事例、生活の土台の再構築が必要な例、抱える疾病の治療を優先すべき例、レスパイトや保育サービスで軽減できる例もございます。
形式的に治療、教育プログラムを受講し、引取りを強く要求するような例もございます。 そのようなことを踏まえ、教育的なプログラムが有効な例もあれば、そうではない例、その両方を見据えて対応すべきだというふうに思います。また、母子が加害者から離れることを助けるべき事例、生活の土台の再構築が必要な例、抱える疾病の治療を優先すべき例、レスパイトや保育サービスで軽減できる例もございます。
きょうは少し加害者の言葉を紹介したいんですが、「性暴力の理解と治療教育」、藤岡淳子さんが誠信書房から出されている本の中に、藤岡さんが性犯罪を繰り返していた少年から聞き取った話であります。 その少年によれば、強姦は、彼女とのセックスとは全く違った。それはそうだと思います。
基本方針においても、カジノ行為の依存防止対策として、予防ですとか治療、あるいは教育、啓発についても定めていくということは十分考えられるところでございますので、我々推進本部の事務局といたしましても、今後この計画、基本方針を策定する国交大臣ですとか関係行政機関に検討を要請してまいりたいと思っておりますし、また同様に、地方側が策定する区域整備計画の具体的な内容の中にも、地元でどういう予防ですとか早期発見、治療、教育
臨床心理士の藤岡淳子さんの本「性暴力の理解と治療教育」には、真の同意に必要な六つの要件が挙げられています。 一つ、同意とは、年齢、成熟、発達レベル、経験に基づいて、指示された何らかの性行為が何であるかを理解していること。二つ、提示されたことへの反応について社会的な標準を知っていること。三つ、生じ得る結果や他の選択肢を認識していること。
また、神奈川医療少年院及び宮川医療少年院の二庁がございまして、これにつきましては、医療法上の診療所でございまして、少年院法上は初等、中等、特別少年院に指定しておりまして、また、情緒未成熟等により非社会的な形での社会的不適応が著しいということで専門的な治療教育を必要とする者などを対象として行う特殊教育課程を設置しているところでございます。
こういう問題はこれから更にチャンスをいただいて突き詰めていきたいと思っておりますし、またもう一つ、南野先生がお触れくださいました外国人の子女の犯罪の問題、これはまだほとんど手付かずでございますが、これからまた原因の究明なりそれの治療教育なり、どういう方策を立てていかなければいけないか、これも原点はというか原理原則は日本の子供たちの犯罪を防止することと余り変わらないのではないかと思いますので、これも併
また、あわせまして、大学病院における放射線治療教育を整備するなどのことも今後必要になるかと思います。そうしたことも基本計画で対処するということになりますけれども、その際の対応につきまして、この二点、まず文部科学省にお伺いいたします。
○福島みずほ君 ドメスティック・バイオレンスにおいて加害者の研修、治療、教育をどうするかというのが大問題で、外国でもうまくいっているという説とうまくいってないという説とあるんですが、日本で行われている家族再統合プログラムは、一緒に料理を作るとか、だからどういうレベルなのか。
雇用の場面でもまだ発達障害に適した支援のスキームというのはできていないとか、様々な課題があるということでありまして、この問題はこれからの障害者福祉を考える上での重要なテーマだと考えておりまして、実は文科省の方とそれから専門の方と省庁横断的な研究会というのを設けまして、実はこの問題に関心ある国会の先生も何人も出ていただきまして、月二回ベースで診断から治療、教育、生活支援、就労まで含めてどういう対策ができるかということで
早期発見と診断、相談対応、治療、教育、指導、地域生活、就労等、幼児期から成人に至るまでの各場面で当事者や家族が直面する困難や施策の有機的な連携のあり方などにつきまして、幅広く意見交換を行っているところでございます。今後さらに検討を深めてまいりまして、施策の推進に役立てたいと考えております。
今後、早期発見の診断、相談支援、治療・教育支援、地域生活支援、就業支援などの諸課題につきましても、幼児期から成人に至ります、継続して支援できるようにしたいというふうに思っております。文部科学省とも十分に連携を取らせていただきたいと考えております。
○政府参考人(上田茂君) 聴覚障害児につきましては、早期発見、早期療育が重要でありまして、残された聴力をできる限り活用しまして、言語能力を身に付け、将来社会に自立できるようにするために、ただいま御指摘ございました難聴幼児通園施設におきまして、地域の聴覚障害児に対しまして、言語治療教育あるいは言語発達、身体発達の相談指導、また、児童に合った補聴器の選択と調整等々を行っているところでございます。
ただ、今私のゼミでも少年法の問題を扱っているんですけれども、重大犯罪に対してはもう少し厳しく対応しなければいけないということは申しますけれども、もうちょっと一生懸命勉強して、少年非行といいますか、そういうものに対処をするといいますか、治療、教育に当たる、そういう仕事をしたいというふうな気持ちを述べる学生たちもかなりおりまして、特に強硬姿勢が多いということは言えないんじゃないかというふうに思っております
これは二つとも訓練施設でありまして、先ほどもありましたが、いわゆる治療教育を含めた訓練をして一丁前にして、社会の中で一人で生きなさいという基本政策で進められている。ですから、超重度はもちろんでございますが、強力な援助が必要な重度の人の場合、ほとんど見捨てられてきている。
そこで、感染症の研究、治療、教育を担う機関として、必ずしも日本に置く必要はないと思いますが、アジア地域に感染症の研究センターを日本が出資して、世界各国からの研究者が利用できる機関の設立を提案したいと思います。総理に御意見をお聞きして、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕
ただし、四年間のいわゆる大学教育に、大学院レベルの現場実習、あるいは現場に漬け込むという、あるいは現場を深く知るという体験、アメリカなどではイマージョンプログラム、漬け込みプログラムというふうなことを申しますけれども、一学期全部を実際に学校現場に出かけていって助手をして経験をしてみるとか、あるいは教育相談とか児童の治療教育などに毎週参加して子供と一緒に過ごす実際の体験を単位として評価するとか、そのような
○阿部幸代君 障害の早期発見と早期の治療、教育体制の確立が大変望まれています。 私の地元、埼玉県立盲学校の九五年度の例なんですけれども、この幼稚部に十人の子供が在籍して五人の教員が担当していました。盲学校ですから全員目が見えない上に、重度の肢体障害児が四人いました。その一人一人の介助に教員が結局四人つくわけです、一人に一人ですから。
アメリカ合衆国では、LDの対象者は一九六八年に医学会でも定義づけをされておりまして、また、各州においても治療教育が州法律で定められておるわけであります。非常に日本では立ちおくれになっておるわけでございまして、この実態調査を速やかに行ってもらいたい、あるいは国として学習上の困難な類型に応じた指導内容をやってもらいたいという非常に強い要望があるわけでございます。
それで、その疑問に思うところが、我が国が、少年処遇が刑罰とは異なって治療、教育あるいは福祉である、そのようなことを根拠として、また先ほどからも申し上げておりますけれども、国家は国親であって少年とは対立関係には立たない、そういう理由での児童の権利条約には反しないとは言えないのではないのかな。
○中山国務大臣 ブッシュ大統領が昨年九月五日に発表した麻薬対策は、厳格な法執行、麻薬患者の治療、教育、国際協力を柱とした積極的な麻薬対策と認識しております。
○松原委員 次に、薬物乱用に陥った者に対する措置ですが、今回の条約の二十条にも、薬物乱用に陥った者の治療、教育、社会復帰ということについて措置をせよという条約上の義務があるようですが、この薬物乱用に陥った者に対する措置はどのようなものが講ぜられておるのでしょうか。